従業員の意識は10年前と大きく変わってきている
上の図は、都道府県労働局に寄せられた総合労働相談件数と、そのうち民事上の労働紛争になっているものの件数の推移です。「総合労働相談」とは、全国に300か所以上ある労働基準監督署内に設置された窓口等で行われる労働相談です。
例えば、解雇が30日以上前に予告されておらず、解雇予告手当も支払われていないという場合には、労働基準監督官が企業に労働基準法違反を指摘し、是正を指導するという流れになります。
一方で、解雇予告などの手続きには法違反はないものの、解雇の理由が軽微すぎるのではという場合には、企業は直ちに法違反を問われません。
しかし、このような事案は民事上の個別労働紛争相談として取り扱われ、相談員は相談者に対して都道府県労働局によるあっせん制度を説明し、これが事実上あっせん制度利用の推奨となるため、企業に対して労働局名であっせん申立書が送られてくるということになります。
我が国の雇用者5,000万人のうち毎年100万人が労働基準監督署で職場のことを相談に行き、相談のうち4件に1件が民事上の紛争とされているという事実を、経営者や幹部社員はグラフから読み取って認識しておく必要があります。
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