労働基準監督署から呼び出された!

出頭要求通知書

Q

従業員の誰かが通報したのでしょうか?

A

労働基準監督署の調査や出頭命令(やな言い方ですよね。)には、「定期監督」と「申告監督」があります。
「定期監督」は、労基署が地域の企業を回って定期的に調査し、労基法や労安衛法の違反がないかを監督するものです。
「申告監督」は、従業員からの申告(通報)による調査・監督です。

一般に、申告したのが退職従業員である場合、出頭命令が出される場合が多いようです。なぜなら、労基署が申告した従業員の名前を会社に告げても、会社は従業員に不利益を課すことができないからです。
逆に、申告したのが在職中の従業員である場合、監督官はその従業員が会社から不利益を受けないよう、定期調査を装って資料を調査することが多くあります。
いずれにしましても、「従業員の誰かが通報したのかどうか」は気になるところですが、結果には影響しません。あまり気になさらない方が良いです。

Q

労基署からどういった指摘を受けるのでしょうか?

A

申告監督の場合は、未払賃金の件によるものが85%、解雇予告手当が15%と、理由がほぼ決まっています。
一方、定期監督では、会社の雇用管理をさまざまな面から点検されます。約70%の会社が何かしらの法違反を指摘されます。多いのは、労働時間、安全衛生、割増賃金の3つです。特に、労働時間については、長時間労働に対する監督指導は厳格です。

Q

今は人員が確保できないこともあり、繁忙期には特別条項の上限を超える者が多少はでてくるのですが、割増賃金はきちんと支払っています。それでも監督指導をされますか。

A

はい、割増賃金を法定どおり支払っていても、特別条項超えの残業は違法を指摘されます。免じてもらえるわけではありません。

Q 繁忙期が終われば、残業も長時間ではなくなるんですけどね…。
A 注意が必要なのが、繁忙期後に「残業時間数が減りました」と是正報告をする場合です。
この是正報告書を提出してから労基署からの指導がいったん止むと、「繁忙期だけは仕方がないと労基署も容認してくれた」などと自社に都合のいい理解をしてしまいがちです。
ところが、翌年の繁忙期が終わったころに再調査が入り、特別条項超え残業が改善されていないのは悪質として、刑事訴訟法上の捜査に移行した例があります。
Q 捜査はどのように行われるのですか。
A 役員や管理職が労基署に順々に出頭を命じられて事情聴取を受けます。供述した内容は調書に録られます。それから、労働基準監督官が検察庁に書類送検をします。
この段階で優秀な弁護士に委任して情状酌量を訴えても、送検が止まるものではありません。送検前後に会社の皆様と苦労をともにさせていただいた経験があるからこそ、会社は長時間労働を甘く見てはいけないと身を切る思いで話し続けております。
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★相談時に準備いただくもの

  • 労働基準監督署から届いた文書
  • 労働基準監督署が提出を命じている文書一式(とりあえず揃う分で結構です)
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