労働局あっせんの通知書がきた!

Q

労働局からの呼び出しをきっかけに、労働基準監督署が会社に調査に入ることはありますか?

A

ポルテーが手掛けた実績の中ではそうした例はなく、可能性も少ないと考えます。

従業員が会社での問題について労働基準監督署に相談に行ったとき、労基法や労安衛法に違反する事案であれば、あっせんではなく法違反の事案として労働基準監督官による出頭命令や調査・監督になります。
この場合、会社は法違反を問われることがありますので、会社の落ち度を改める必要があります。

一方、あっせん申立があったということは、会社に法違反があるわけではない事案ということですので、会社と従業員との間の民事事件ということになります。この取りなし(あっせん)を行政が図ろうとする行政サービスがあっせんです。
つまり、会社の落ち度を行政から罰せられる場ではありませんので、心配はご無用です。

Q

あっせんは断ってもいいものと聞きました。あえて応じるメリットは何ですか?

A

あっせんに応じることは、保険に加入することに似ています。解決金という保険料を支払って、将来裁判を起こされる可能性をなくすというメリットを得るものです。

また、解決金の金額で折り合いがつかずに、あっせん不成立となっても会社に特に不利益はありません。
裁判や労働審判では、会社があっせんに応じなかった事実を労側に指摘され、裁判官の心証が悪くなるのは避けたいところですから、基本的には応じることをお勧めします。
一方、従業員の主張が独特すぎて認められる可能性は低いだろうという事案の場合は、その旨の診立てをご説明します。そのときは、応じないという選択肢もありになります。

Q

あっせんには社長の代わりに総務部長が行けますか?

A

紛争調整委員会に代理人許可申請を提出し、認められれば可能です。
なお、埼玉労働局の場合、あっせん委員は埼玉弁護士会の弁護士がなります。労働事件を労側で受任する弁護士があっせん委員になることが多いようです。

あっせん委員は、あっせんを成立させることが仕事です。
このため、労働者側には「解決金はあまり取れないよ」という説得をするとともに、会社側には「そんな労務管理をしていたのなら、違法と言われても仕方がない」と次々に指摘をして、「解決金を積まなければならない圧力」をかけてきます。
こうして、金額のすり合わせを図り双方を納得させ、あっせんを成立させることに尽力します。
このため、委員弁護士からの指摘の連続に対して、会社は理路整然と事実の詳細と会社の考えを説明していくことが重要になります。

Q

あっせん対応をポルテーに一任することはできますか?

A

もちろんできます。
ポルテー経営法務には特定社会保険労務士がいますので、貴社の代理人になることができます。
事前打合せのうえ答弁書を作成して、会社の考えをあっせん委員に充分に説明します。
あっせん当日は、貴社代理人として弁護士委員に対応し、解決金も交渉してまいります。

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★相談時に持参いただくもの

  • 労働局から郵送された文書一式
  • 申し立てた従業員の労働者名簿、勤怠記録、賃金台帳(過去2年分)
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