改正育児休業法セミナー

男の育児休業は、実は現行法でも認められています。しかし、中小企業では現実に取得する男子社員はほとんどいませんでした。

こうした状況を一変させる破壊力を持つのが、令和4年から施行される改正育児介護休業法です。単なる手続法と思ってはいけません。

男子社員にも育休を取らせられるような業務分担、管理、組織に変わるのが待ったなしであることを解説します。

おもな内容

  • 改正育児・介護休業法には施行日が3つあるが、どのようなスケジュールなのか。
  • 制度の個別周知や意向確認は、具体的に何をどのようにすれば実施したと認められるのか。
  • 育児介護休業の労使協定は、サブロク協定の従業員代表とそのまま締結して構わないか。
  • 男子社員が育児休業を申請してきたが、予定日より早く生まれた、遅く生まれたときの変更は、企業に任されているのか。
  • 休業中の就業日に関する労使協定は、どのように結ぶのが良いか。
お持ち帰りいただける資料 育児介護休業労使協定など

講師

ポルテー経営法務 代表 時枝慎一郎

(ときえだ・しんいちろう)自らが法律事件で苦労した経験から、法務の相談業を志す。平成12年社会保険労務士登録後、団体交渉、不当労働行為申立、労働局あっせんなどの立会回数は50回を超える。労務トラブルを見通し、予防することに徹した労務相談がライフワーク。

「改正育児休業法セミナー」は、講師が貴社へ伺って講義する社内セミナーです。
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