改正育児休業法セミナー
男の育児休業は、実は現行法でも認められています。しかし、中小企業では現実に取得する男子社員はほとんどいませんでした。
こうした状況を一変させる破壊力を持つのが、令和4年から施行される改正育児介護休業法です。単なる手続法と思ってはいけません。
男子社員にも育休を取らせられるような業務分担、管理、組織に変わるのが待ったなしであることを解説します。
おもな内容
- 改正育児・介護休業法には施行日が3つあるが、どのようなスケジュールなのか。
- 制度の個別周知や意向確認は、具体的に何をどのようにすれば実施したと認められるのか。
- 育児介護休業の労使協定は、サブロク協定の従業員代表とそのまま締結して構わないか。
- 男子社員が育児休業を申請してきたが、予定日より早く生まれた、遅く生まれたときの変更は、企業に任されているのか。
- 休業中の就業日に関する労使協定は、どのように結ぶのが良いか。
お持ち帰りいただける資料 育児介護休業労使協定など
講師
ポルテー経営法務 代表 時枝慎一郎
(ときえだ・しんいちろう)自らが法律事件で苦労した経験から、法務の相談業を志す。平成12年社会保険労務士登録後、団体交渉、不当労働行為申立、労働局あっせんなどの立会回数は50回を超える。労務トラブルを見通し、予防することに徹した労務相談がライフワーク。