どう違う?休日・休暇・休業・休職

「休日」は「出勤しなくていいと労使で合意した日」です。会社カレンダー、シフト表、就業規則の休日規定などが根拠になります。社員からみますと「会社カレンダーは会社が作るから労使合意じゃない」と感じるかもしれませんが、特に争わなければ就業規則に基づく労使合意事項として扱われます。

 これに対して「休暇」は「出勤しないと社員が決めた日」です。年次有給休暇も慶弔休暇も社員が申請します。そして、このことから「休日に休暇は申請できない」ということが導かれます。もともと出勤しなくていいと労使合意していた日に社員が休暇を申請するのは矛盾しているということになります。

 「休業」は「法令により社員が保護される休み」です。業務災害による休業、産前産後休業、育児・介護休業は、解雇されないとか、公的給付がもらえるとかいった保護を社員は受けられます。会社都合の休業では、社員は休業手当を受けられます。

 最後に「休職」は「解雇が猶予される連続欠勤」です。例えば正社員が病気やケガで有休を使い切り、それでも治らず欠勤が1か月続いたとします。欠勤が1か月も続きますと、勤怠不良による普通解雇に当てはまる可能性が出てきます。一方、そもそも定年までの長期勤務をお互い期待して採用し入社したのに、1か月の欠勤で解雇するのは厳し過ぎないかという議論も起こり得ます。このため、会社が本人の回復を待つ期間をあらかじめ定めて見える化したものが休職制度です。

 同じ休みでも、背後にある契約や法令は異なります。部下から休みの相談や申請を受けたとき、まずはお互いの認識が一致しているか、ご確認いただければ幸いです。