残業理由で否認されないための新36協定と残業理由

新36協定と残業理由

令和2年4月から中小企業にも改正労働基準法が適用されます。

ポルテーが労働局・労基署と36協定についてやり取りしていると「月45時間、年360時間を超える残業は臨時的労働に限られる」と強調する発言が目立ちます。

今後の労基署調査は残業理由に関する容認・否認の攻防が中心になります。本セミナーで36協定の残業理由を点検、守りを固めてください。

主な内容

  • 特別条項に書く残業理由「臨時的労働」の解釈は変わるのか
  • 「忙しいことがあらかじめ判っている月」は「臨時的」労働として認められるのか
  • 「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」は、労基署調査でどうチェックされるか
  • 健康確保措置はどれを選ぶべきか
  • 残業理由を否認されると会社にどのような実害があるのか
  • 産業医に毎月報告する長時間残業時間と36協定の残業時間のカウント方法の違いとは
  • 「部課長だから36協定は関係ない」は労基署調査で実際通るか
開催日 2月13日(木)15:00~16:30
会場 川口リリア11階(川口市川口3丁目1−1)
講師 時枝慎一郎(ポルテー経営法務代表)
受講料 22,000円(2人目 11,000円)

 

参加お申込みフォームからお申し込みいただくか、下記よりダウンロードし印刷してFAXにてお申込みください。

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    残業理由で否認されないための新36協定と残業理由 2月13日(木)

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