残業理由で否認されないための新36協定と残業理由
令和2年4月から中小企業にも改正労働基準法が適用されます。
ポルテーが労働局・労基署と36協定についてやり取りしていると「月45時間、年360時間を超える残業は臨時的労働に限られる」と強調する発言が目立ちます。
今後の労基署調査は残業理由に関する容認・否認の攻防が中心になります。本セミナーで36協定の残業理由を点検、守りを固めてください。
主な内容
- 特別条項に書く残業理由「臨時的労働」の解釈は変わるのか
- 「忙しいことがあらかじめ判っている月」は「臨時的」労働として認められるのか
- 「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」は、労基署調査でどうチェックされるか
- 健康確保措置はどれを選ぶべきか
- 残業理由を否認されると会社にどのような実害があるのか
- 産業医に毎月報告する長時間残業時間と36協定の残業時間のカウント方法の違いとは
- 「部課長だから36協定は関係ない」は労基署調査で実際通るか
開催日 | 2月13日(木)15:00~16:30 |
会場 | 川口リリア11階(川口市川口3丁目1−1) |
講師 | 時枝慎一郎(ポルテー経営法務代表) |
受講料 | 22,000円(2人目 11,000円) |
参加お申込みフォームからお申し込みいただくか、下記よりダウンロードし印刷してFAXにてお申込みください。