派遣・請負法務
自社業務の一部を外部業者に委託する場合、「偽装請負」になってしまわないかどうかの検討は、企業のコンプライアンスにおける重要な問題のひとつです。
ところが、偽装請負になってしまうか否かは、法令を離れて大臣告示や疑義応答集といった当局解釈をもとに決められるため、わが国の企業は安心して取引の意思決定ができない状態にあるのが実情です。それでも、ひとたび当局が貴社取引を偽装請負と認定すれば、経営上次のリスクを想定しておかなければなりません。
1.企業名公表
厚生労働省により企業名を公表される可能性があります(労働者派遣法第24条の2、第49条の2第3項。ただし、取引先が派遣許可・届出業者である場合は対象外)。
2.マスコミ報道
たとえ不正確な報道であっても、得意先判断に影響を及ぼす可能性があります。
3.取引先従業員雇入れ指導
実質的派遣とされた期間が3年以上前からであった場合、派遣受入期間の上限を過ぎているので、派遣受入は直ちに停止を命じられます。一方で都道府県労働局は派遣停止命令による派遣従業員の失業を回避するため、受け入れていた企業に対して取引先従業員を直接雇用するよう強力に指導してきます。
業務委託による取引が偽装請負とされるのか否か、ひとつひとつについて断定することは困難です。しかし、当法人では、派遣元責任者講習の講師として派遣業界関係者に法規を指導している所属社労士が、貴社の現状を詳しくうかがったうえで、適正請負にするために必要な改善点を具体的に提示致します。