外国人雇用
外国人従業員の雇用管理には、労働法だけでなく入管法の法令遵守も求められ、労働法の専門家は社会保険労務士、入管法の専門家は入管取次行政書士であるため、企業にとって相談が不便な状況です。
貴社は、社会保険労務士であり入管取次行政書士である当法人代表に、労働法と入管法の両方の質問を同時に投げかけて回答を得ることができますので、正確な見通しを立てて迅速な判断を下すことができます。
また、外国人の考え方や行動は、どうしても日本人と異なることから、企業が予想していなかったような主張をされたり、勤務態度をとられたりということもあります。こうした問題についても、当法人が蓄積している具体的事例と人事労務管理の方法論をもとに、貴社にとって最善の解決策をアドバイス申し上げます。
なお、外国人従業員について入国管理局で行わなければならない手続きは、提携する時枝行政書士事務所に一任できます。