個別/集団労使紛争対応

個別/集団労使紛争対応

全国の労働基準監督署等に設けられている総合労働相談コーナーでの相談件数は、5年連続100万件以上と高止まりしています。

わが国の雇用者数は約5,000万人ですので、従業員50人の企業でしたら毎年1名が労働基準監督署等で会社の内情や自分の待遇などについて相談していることになります。

そして、会社が労働基準法を守っていても、労働民事事件として都道府県労働局から会社にあっせん申立書が送られてきます。

また、一人でも加入できるとする合同労組(ユニオン)に加入して、会社に団体交渉を要求してくる事例も後を絶ちません。

当法人では、貴社が労働局あっせんを申し立てられたとき、所属の特定社会保険労務士が貴社の代理人として労働局に出向き、申し立てた従業員との交渉や和解をして解決を図ることができます。

また、合同労組との団体交渉は、労働法に通じ団交経験豊富な組合幹部との長期間にわたる交渉になります。このため、団交経験がない企業、不得手な企業の経営者や幹部社員のみで対応した場合、理不尽とも思える不利な合意を強いられてその後の状況が悪化してしまう例も少なくありません。当法人では、相手方の主張を分析したうえで、会社が改めなければならないことはその旨をご指導しつつ、事実に基づかない主張や誤った法解釈による要求には何ら応じる必要がないとの立場から、多くの経験にもとづいた具体的な対応法をご指導します

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