社内不正の処分をどう進めればよいか?

社内不正

Q

始末書の提出を命じても応じない社員がいて頭にきています。懲戒解雇してもかまいませんか。

A

お気持ちはよくわかります。それで、その社員が提出に応じない理由を聞きましたか。
事実関係に争いがあるのか、始末書提出というけん責処分が不服なのかなど、詳しく聞き取ったうえで対応しませんと、逆に会社の手続きの落ち度と言われてしまいます。
それから、始末書を提出しないことを理由とした懲戒解雇は、争われれば会社が負けます。
まずは冷静に、本人の言い分を聞いたうえで、対応を緻密に考えていく必要があります。

Q

お恥ずかしい話ですが、社員同士で不倫をしている者たちがいます。解雇または何らの処分ができますか。

A

交際の仕方や会社への影響によって異なります。ただ、会社への影響が眼に見えてひどいものでなければ、解雇や懲戒処分をした会社の方が負けやすくなります。
ひとつ、本当にあった話をご紹介します。

北海道にある水道管敷設・水洗工事の会社(従業員11名)で、妻子ある経理担当の男性社員と同じく経理担当の女性社員が交際を始め、社内だけでなく取引先にも噂されるほどになりました。このため、社長が両社員に「プライベートなことに干渉できないが、二人は交際を止めた方がよい」旨を数回忠告しました。しかし、二人は交際を止めませんでした。そこで、社長は女子社員にこう告げました。「家庭を壊すのは良くないし、二人の交際は不倫であって、いくら仕事に支障がなくとも従業員に示しがつかず、私が笑いものになるからとにかく会社を辞めて欲しい」。すると、女子社員は、交際により会社の風紀が乱されたことはない、自分も仕事の意欲が低下したことはない、男性社員との関係はプライベートなことで、自分が退職しなければならない理由はないと居直りました。このため、会社は女子社員に懲戒解雇を通知、これを不服として女子社員が裁判を起こしました。
裁判で会社は、事務所内で二人が一つの器からラーメンを一緒に食べるなどの行為をするため、他の社員が見ていられなくなり、昼食を車の中で取らざるを得なくなっている等の実情を説明しました。しかし、裁判所は事実が確認できないとして、解雇は無効との判決を下しました(繁機工設備事件、旭川地平元12.27)。

いろいろな見方があるかと思いますが、この種の問題に転勤で対応・解決することができない企業にとっては、酷な判決だと思います。そして、こうした裁判例から「恋愛は個人の自由だから会社は何もできない」と結論付けるのは間違っているというのがポルテーの立場です。

裁判例はふまえつつも、御社やその社員の事情を詳しくお伺いしたうえで、違法と言われない会社対応策を組み立てさせていただきます。

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★相談時に準備いただくもの

  • 貴社の就業規則、雇用契約書
  • 対象者たちが従事している業務が判る資料
  • 対象者たちの交際について、社内で上がってきた報告資料
  • 対象者たちに役員・上司が注意している場合は、その資料(文書、メールなど)
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