労働者派遣法の27年改正法案要綱が固まる

 

平成26年2月21日、労働者派遣法の27年改正法案要綱が発表されました。今回の改正は、労働者派遣法の歴史の中で最大の改正と言えます。その中で特定労働者派遣事業の廃止について確認してまいりましょう。

平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3年をかけて、特定労働者派遣事業は廃止され、労働者派遣業を営もうとする企業はすべて許可を得たうえで、それを更新し続けなければならなくなります。法律上は、特定労働者派遣業は常用労働者のみを派遣する事業で、一般派遣はそれ以外の事業と定義されています。しかし、一般派遣事業は純資産2,000万円を維持することが求められるため、実際には中堅から大手の派遣会社が一般労働者派遣の許可を得ています。つまり、今回の法改正は中小派遣会社を市場から撤退させようとする政策が実行されたものと言えます。

このように、中小派遣会社には厳しい試練と言えますが、純資産要件さえクリアすれば一気に展望は開けると言えます。なぜなら、派遣許可を取れない多くの同業者が撤退した後に残った需要をさらえますし、正社員給与という固定費が大手派遣会社よりも一般に低めなので、派遣料金の競争力が維持できると考えられるからです。

最後は、得意先やスタッフと接する正社員に何をさせるのか、派遣会社経営者の考え方次第で得意先やスタッフからの支持が決まり、自社の未来も決まると言えましょう。